5月下旬に松本市へ転居しました。
そのため、最初に松本市から届く「国民健康保険税」は、「転居前の所得が反映されていない金額」です。ですから、この納入書で払ってはいけません。
前年度の所得が反映された「更生通知書」が届きますので、これで納入します。
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ojisann5560.hatenadiary.com
◆松本市転居前の所得が反映された「更生通知書」が届く
令和2年3月末日で早期退職し、4月1日から小山市で暮らしました。
そして、令和3年5月下旬に松本市に転居。
というわけで、こんな流れで通知が届きます。
①令和3年1期 → 小山市から「国民健康保険税納入通知書」が届く
(前年度の所得が反映されている→すぐに納入)
②令和3年7月 → 松本市から「国民健康保険税納入通知書」が届く
(転居前の所得が反映されていない→これで納入はしない)
③令和3年8月 → 松本市から「更生通知書」が届く
(転居前の所得が反映されている→すぐ納入)
◆早期退職生活2年目の「国民健康保険税」は
総額「20,600円」になります。
内訳はこんな感じ。
・小山市→ 「1,800円」
・松本市→「18,800円」
◆早期退職1年目の納入額は
「201,300円」でした。
国民健康保険税は「地方税」です。従って「在職中の所得」「住んでいる市町村」によって税額は異なります。
私の場合、早期退職前の「民間企業の契約社員としての所得×住んでいる自治体の税額」で上記の金額です。
ですから、上の金額はあくまで「私の場合」ということで参考にしてください。
◆早期退職1年目は「無職」でした
保険税には「所得による減額・軽減措置」があります。
私の場合、1年目は無職=無収入なので「均等割・平均割」が70%軽減されます。
ちなみに、「減額・軽減措置の対象となる金額」「計算式」も自治体によって異なります。小山市と松本市とを比較すると、無職の場合「松本市」の方が少し安いです。
ただし、「収入に対する税率」は「松本市」の方が高いので、今年の収入によっては、松本市の方が高くなる可能性があります。
◆移住をお考えの方へ
公共料金や地方税は、自治体によってかなり異なります。
もちろん、年金支給額もです。
移住先を選択する際は、確認することをオススメします。
水道光熱費や税金は、安いに越したことはありません。ただし、安い分、街のインフラが弱く、年金支給額が低いというのは考えモノ。水道民営化や公共交通の路線減などは、老後の生活を直撃します。
(仙台のマンションを処分してしまったのは、そういうことなんです)
(北海道の「スパカツ」です)