55歳で退職したおじさんのブログ

投資・副業・役職経験のない平凡なサラリーマンでした。贅沢しなければ辞めても暮らせる程度に貯まったので早期退職。「健康で文化的なビンボー生活」を楽しみつつ、旅行、沖縄、小説、アーリーリタイア、健康、メンタルヘルス、シニア、ライフスタイル、不動産購入、ブログ、日々の暮らしなど記していきます。

令和3年度「国民健康保険税」を支払う(退職生活の生活費)

 5月下旬に松本市へ転居しました。

 そのため、最初に松本市から届く「国民健康保険税」は、「転居前の所得が反映されていない金額」です。ですから、この納入書で払ってはいけません。

 前年度の所得が反映された「更生通知書」が届きますので、これで納入します。 

 詳しくはこちら👇 

ojisann5560.hatenadiary.com

 

松本市転居前の所得が反映された「更生通知書」が届く

 令和2年3月末日で早期退職し、4月1日から小山市で暮らしました。

 そして、令和3年5月下旬に松本市に転居。

 というわけで、こんな流れで通知が届きます。

 ①令和3年1期 → 小山市から「国民健康保険税納入通知書」が届く

           (前年度の所得が反映されている→すぐに納入)

 ②令和3年7月 → 松本市から「国民健康保険税納入通知書」が届く

           (転居前の所得が反映されていない→これで納入はしない)

 ③令和3年8月 → 松本市から「更生通知書」が届く

           (転居前の所得が反映されている→すぐ納入)         

 

早期退職生活2年目の「国民健康保険税」は

 総額「20,600円」になります。

 内訳はこんな感じ。

 ・小山市→  「1,800円」

 ・松本市→「18,800円」

 

早期退職1年目の納入額は

 「201,300円」でした。

 国民健康保険税は「地方税」です。従って「在職中の所得」「住んでいる市町村」によって税額は異なります。

 私の場合、早期退職前の「民間企業の契約社員としての所得×住んでいる自治体の税額」で上記の金額です。

 ですから、上の金額はあくまで「私の場合」ということで参考にしてください。

 

早期退職1年目は「無職」でした

 保険税には「所得による減額・軽減措置」があります。

 私の場合、1年目は無職=無収入なので「均等割・平均割」が70%軽減されます。

 ちなみに、「減額・軽減措置の対象となる金額」「計算式」も自治体によって異なります。小山市松本市とを比較すると、無職の場合「松本市」の方が少し安いです。

 ただし、「収入に対する税率」は「松本市」の方が高いので、今年の収入によっては、松本市の方が高くなる可能性があります。

 

 

移住をお考えの方へ

 公共料金や地方税は、自治体によってかなり異なります。

 もちろん、年金支給額もです。 

 移住先を選択する際は、確認することをオススメします。

 水道光熱費や税金は、安いに越したことはありません。ただし、安い分、街のインフラが弱く、年金支給額が低いというのは考えモノ。水道民営化や公共交通の路線減などは、老後の生活を直撃します。

 (仙台のマンションを処分してしまったのは、そういうことなんです)

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           (北海道の「スパカツ」です)