昨日、松本市からの書類が届きました。
松本市移住前は、栃木県小山市に住んでいましたので、比較してみます。
◆国民健康保険税は収入によって税額が異なる
さらに言えば、住んでいる市町村によっても税額が異なります。
年金は、国税なので金額が決まっています。
国民健康保険税は、地方税なので、どこに住んでいるかで異なるのです。
◆早期退職1年目が無職だったので、以下のようになります
1、前提
国民健康保険税には、3つの区分があります。
①所得割 → 課税所得によって変わる
②均等割 → 市町村によって決まっている
③平等割 → 市町村によって決まっている
2、早期退職2年目 早期退職1年目は無職
①所得割 → 前年無職なので、0円になる。
②均等割 → この2つが支払いの対象。
平等割
③減免 → 軽減判定所得が33万円以下なので「②」は7割減免される。
◆今年も栃木県小山市に住んでいたら
①納付額 → 23,400円
②内訳 → 所得割0円 均等割43,500円 平等割34,500円
合計78,000円×減免70%=23,400円となります。
先日、小山市から請求書が来て1,800円納付しました。
転居した場合は「月割」で計算します。
つまり「①」の1か月分で、1,800円になります。
◆長野県松本市の場合(試算)
①納付額 → 20,550円
②内訳 → 所得割0円 均等割31,700円 平等割36,800円
合計68,500円×減免70%=20,550円となります。
ただし、途中転入なので、11か月分・18,000円くらいになると思います。
③試算とした理由
・先日届いた納付書は、減免前の金額(11か月分62,700円)の請求です。
・書類には概略こうあります。
「本年1月2日以降に転入された方は、前年中の所得金額を、
前住所地に問い合わせます。所得金額が判明した後、再度通知します。」
・つまり、松本市はまだ、私の前年所得を把握していないんですね。
だから「所得割0円」で、減免判定もできていないということだと思います。
・でも、減免前の納付書は届いています。
62,700円はすぐ払えるんですけど、たぶん過払いになる。
一応、第1期の納期8/2日までちょっと待ってみようと思います。
◆ちなみに、早期退職1年目の国民健康保険税は
201,300円でした。
早期退職直前は、民間企業の非正規雇用でしたので、給与はかなり安め(笑)。
そこから早期退職=無職で、今年の税額は1/10になりました。
次年度は、現在の稼ぎが入るので、もう少し上がる予定です。