55歳で退職したおじさんのブログ

投資・副業・役職経験のない平凡なサラリーマンでした。贅沢しなければ辞めても暮らせる程度に貯まったので早期退職。「健康で文化的なビンボー生活」を楽しみつつ、旅行、沖縄、小説、アーリーリタイア、健康、メンタルヘルス、シニア、ライフスタイル、不動産購入、ブログ、日々の暮らしなど記していきます。

早期退職2年目の国民健康保険税(早期退職の生活費)

 昨日、松本市からの書類が届きました。

 松本市移住前は、栃木県小山市に住んでいましたので、比較してみます。

 

国民健康保険税は収入によって税額が異なる

 さらに言えば、住んでいる市町村によっても税額が異なります。

 年金は、国税なので金額が決まっています。

 国民健康保険税は、地方税なので、どこに住んでいるかで異なるのです。

 

早期退職1年目が無職だったので、以下のようになります

 1、前提

  国民健康保険税には、3つの区分があります。

  ①所得割 → 課税所得によって変わる

  ②均等割 → 市町村によって決まっている

  ③平等割 → 市町村によって決まっている

 

 2、早期退職2年目 早期退職1年目は無職

  ①所得割 → 前年無職なので、0円になる。

  ②均等割 → この2つが支払いの対象。

   平等割

  ③減免  → 軽減判定所得が33万円以下なので「②」は7割減免される。    

 

今年も栃木県小山市に住んでいたら

  ①納付額 → 23,400円

  ②内訳  → 所得割0円 均等割43,500円 平等割34,500円

         合計78,000円×減免70%=23,400円となります。

   先日、小山市から請求書が来て1,800円納付しました。

   転居した場合は「月割」で計算します。

   つまり「①」の1か月分で、1,800円になります。

 

長野県松本市の場合(試算)

  ①納付額 → 20,550円

  ②内訳  → 所得割0円 均等割31,700円 平等割36,800円

         合計68,500円×減免70%=20,550円となります。

   ただし、途中転入なので、11か月分・18,000円くらいになると思います。

  ③試算とした理由

  ・先日届いた納付書は、減免前の金額(11か月分62,700円)の請求です。

  ・書類には概略こうあります。

   「本年1月2日以降に転入された方は、前年中の所得金額を、

    前住所地に問い合わせます。所得金額が判明した後、再度通知します。」

  ・つまり、松本市はまだ、私の前年所得を把握していないんですね。

   だから「所得割0円」で、減免判定もできていないということだと思います。

  ・でも、減免前の納付書は届いています。

   62,700円はすぐ払えるんですけど、たぶん過払いになる。

   一応、第1期の納期8/2日までちょっと待ってみようと思います。

 

ちなみに、早期退職1年目の国民健康保険税

 201,300円でした。

 早期退職直前は、民間企業の非正規雇用でしたので、給与はかなり安め(笑)。

 そこから早期退職=無職で、今年の税額は1/10になりました。  

 次年度は、現在の稼ぎが入るので、もう少し上がる予定です。

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